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[ 4/11/2007 ]
小ロット貿易に関して、義務、責任、リスクなどの規約

小ロット貿易に関して、義務、責任、リスクなどの規約
 
2007-4-11
 
1、本規則で小ロット貿易とは、注文した商品数量が少なく、運送方法が基本的に国際速達便、航空便などを使い、少量貿易のことです。輸入側は、お客様のことで、輸出側は、弊社のことを指します。
 
2、小ロット貿易において、輸入側と輸出側の義務、責任、リスクなどお互い明確し、より円滑的に取引が出来るように、よりよい取引関係を構築する為、本規則を制定します。
 
3、弊社は、小ロット取引のお客様が、本規則を承認することと思われます。
 
4、基本的に貿易条件としては、CPT、CIP (INCOTERM 2000)と黙認し、CPT、CIPの内容が適用されます。サイトで掲載して商品の単価、また提出したお見積書の単価は、基本的に運賃ぬきの価格です。割れ物などで、保険をかけたい場合は、取引が成立する際(ご送金前)、弊社に提出して下さい。運賃(代理価格)や、保険費用は、お客様の変わりに弊社が支払うことになります。
 
5、運賃はお見積に反映されていますが、運送会社会に正式運送依頼する際、請求金額とお見積金額多少差(多かったり、少なかったり)を生じる場合があります。その金額の差は、基本的に次回取引する際、計算されます。

6、CPT、CIPの条件に基づいて、商品輸出する際の手続き、許可取得、及び費用の支払などその責任と義務は、輸出側が持ちます。商品輸入する際の手続き、許可取得、及び費用の支払はなどその責任と義務は輸入側が持ちます。輸出側が荷物を初の運送業者に渡したら、デリバリ完了になります。その際、リスクが輸出側から輸入側に転換します。デリバリ完了後、輸出側が輸入側に商品発送の通知義務があります。

7、商品の梱包は、基本的に輸出専用のダンボール箱を使います。商品の梱包について、基本的には、商談する際、決められますが、輸入側が要求のある場合は、輸出側が協力する義務があります。但し、別途梱包費用を発生した場合は、輸出側が梱包費を請求の権利があります。

8、本規則の解釈権は、中日橋が有します。
 
          中日橋  
     

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